| KIFA インフォメーション | 更新履歴一覧に戻る |
外国人登録法においては、居住地が変わった場合には、新しいお住まいの市区町村役場
で申請する義務があります。
現在、市区町村は、外国人登録をした方を住民として把握し、住民サービスの提供を行っています。
正確な登録は、皆さんの住民生活をより便利なものとするために必要不可欠です。
お住まいの市区町村役場で、正しい外国人登録を行ってください。16歳未満の方は、
一緒にお住まいの親族の方などが代わって手続を行うことになります。
詳しい手続については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
なお、現在、日本国政府は、定額給付金の支給を計画しています。この定額給付金は、
外国人登録原票に登録されている者(短期滞在の在留資格で在留する者、不法滞在者を除く。)を
対象とし、市区町村において給付されるものですが、基準日(2月1日を予定)時点で、
あなたが登録されている市区町村において給付される予定でありますことを申し添えます。
問合せ:神栖市国際交流協会事務局
(神栖市役所本庁企画課内)
住所:〒314-0192 神栖市溝口4991−5
TEL:0299−92−4082
E-MAIL:toiawase@kifa-global.jp
URL:http://www.kifa-global.jp
| サイト内の画像・テキストの無断転用等は固くお断りいたします。 Copyright (C) KIFA. All Rights Reserved. |